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専属マネジメント契約書 - 契約書作成事務所

概要

      

 
 
 
専属マネジメント契約
 

 
 
 
 
 
本件契約書は、タレント、アイドル、アーティスト、歌手、ミュージシャン、ダンサー、声優、スポーツ選手、文化人及びモデル等(以下「タレント等」といいます)が、プロダクションに専属的に所属し、芸能活動に関するマネジメントをプロダクションに依頼(委託)することに関する契約書となります。
 
 
プロダクションは、この専属マネジメント契約に基づき、タレント等の芸能活動に関する案件(テレビ・イベント・広告等の出演案件、歌唱・演奏等をCD等に収録する実演案件等)を獲得し、タレント等はプロダクションが獲得したその芸能活動に関する案件を行うこととなります。
 
 
 
 
【契約当事者】
タレント等(甲)と、プロダクション(乙)との間で契約を締結します。
(タレント等が未成年の場合は、保護者等の同意が必要)
 
 
 
 
 

契約の趣旨及び内容

 
 
 
 
 
専属マネジメント契約書の趣旨及び内容(ポイント等)は以下のとおりです。
 
 
 
 

【趣旨】

  • タレント等はプロダクションに所属し、自身の芸能活動に関するマネジメントを専属的にプロダクションに依頼(委託)する。
  • プロダクションはタレント等の芸能活動に関する案件を獲得し、タレント等がその芸能活動に関する案件を遂行した場合には、その報酬をタレント等に支払う。

 
 

【マネジメントの定義】

  • タレント等がプロダクションに専属的に依頼(委託)するマネジメントとは、どのような内容であるのかを明確にする(タレント等の芸能活動に関するクライアントの獲得、交渉及び契約締結等)。
  • タレント等がプロダクションを通さずに行ってもよい芸能活動はあるのかどうかを明確にする(プロダクション所属前から行っていた講師の仕事については従来どおりプロダクションを通さずに行ってもよい等)。

 
 

【報酬及び経費】

  • プロダクションがタレント等に支払う報酬の支払体系を定める。尚、この支払体系は、完全歩合制、完全月額固定、月額固定 + 一部歩合の3パターンのいずれかとなることが比較的一般的です。
  • タレント等が芸能活動を行う上で発生する経費について、プロダクションが負担する範囲を明確にする。

 
 

【肖像及び著作権】

  • タレント等の肖像を利用する権利やタレント等の芸能活動により発生した著作権等の知的財産権について、どのような権利の取り扱いにするかを定める。尚、一般的にはプロダクションに全て権利を帰属させることが多いです。
  • タレント等の肖像を利用して制作されたグッズ(いわゆるタレントグッズ)の売上をタレント等に分配するのかどうか、また分配するとしたら売上の何割を分配するのかといったことを定める。

 
 

【契約期間】

  • 専属マネジメント契約の期間を定める尚、概ね2年~3年程度が一般的です。

 
 

【重要なポイントのまとめ】

1.インスタ等のSNS活動やライブ配信活動等もマネジメントの範囲になるようにすること。古いマネジメント契約書はこれらに対応していないため注意が必要です。
2.契約期間中に制作されたコンテンツ等は、契約終了後もプロダクション側が使用できるようにする形がプロダクション側としては望ましい。
3.タレント等への報酬が歩合制の場合、可能な限り歩合率等を明確にすること。
4.違約金を設定する場合は、実際に支払える金額に設定することと、違約金が発生するケースが妥当な理由であること。あまりにも大きな金額や厳しすぎる違約金は無効になる可能性がありますので、設定には注意が必要です。また違約金を厳しく過ぎるとタレント側が契約をしてくれないというおそれもあります。よって違約金を設定するには極めて注意を払う必要があります。
 
 
 
 
上記が、専属マネジメント契約書の作成に関するポイントの一部例となります。尚、タレント等が未成年者である場合、契約にあたり法定代理人(両親等の保護者)の同意が必要ですので、契約書の記名押印欄(末尾)に両親の署名又は記名押印をして頂くことになります。
 
 
 
 

 


 
 

【専属マネジメント契約書の当事務所対応実績例の一部】

 
 

  • 二世タレント
  • 未成年のダンスグループ
  • 現役スポーツ選手
  • 韓流タレントの日本における芸能活動
  • 子役タレント
  • R&B歌手
  • ヒップホップグループ
  • 占い師及び文化人
  • 和太鼓グループ
  • ビジュアル系バンド
  • アイドルグループ
  • 韓国アーティストグループの日本における芸能活動
  • 海外でも活躍する日本人ダンサー
  • 作詞家、作曲家、編曲家等の作家
  • 芸術家
  • パフォーマンスグループ
  • Youtuber等のコンテンツ配信者
  • クラブ専属のダンサー・DJ
  • アイドルグループとの専属実演家契約
  • テレビ番組企画によるデビューアーティストとの契約
  • 映画プロデューサー・監督のアジア地域での映画プロデュース・監督及び製作に関する活動の専属的なマネジメント
  • ガールズバンド
  • 演歌歌手
  • ナレーター
  • シンガーソングライター
  • YouTubeに出演する演者との専属契約

 
 
尚、専属ではないマネジメント契約書というものの作成、チェック修正及び雛形提供も行っております。
 
・・・etc
 
 

契約書式サンプル

 
 
 
 
 


専属マネジメント契約書

タレント「○○○○○」(以下「甲」といいます)とプロダクション「株式会社○○○○」(以下「乙」といいます)とは、甲が乙に所属すること及び甲の芸能活動を乙が専属的にマネジメントすることに関して、以下のとおり専属マネジメント契約(以下「本契約」といいます)を締結します。


第1条(定義)
本契約上の「芸能活動」とは、国内外を問わず次に定めるとおりとします。但し、これらは例示的なものであり、芸能活動には原則として甲の表現及び創作に関する全ての活動並びに芸能に関する一切の活動を含めるものとします。
①出演:地上波テレビ放送、ケーブルテレビ放送等のあらゆる公衆放送媒体への出演等及びネットワーク配信、ウェブサイト等のあらゆるインターネット媒体への出演等並びにラジオ放送、有線放送、新聞、雑誌、映画、イベント会場、講演会場への出演等その他現存し、又は将来開発される全ての視聴覚媒体への出演等。
②収録:レコード、CD、DVD等のあらゆる記録媒体への歌唱及び演奏その他実演等の収録。
③著作:執筆、作詞、作曲、写真撮影、映画等の創作、編集、翻訳、翻案、二次的著作物の創作及びその他著作権法上の権利が発生する一切の活動。
④広告:第三者の広告、宣伝、プロモーションへの出演及びイメージモデル出演等
⑤その他:各種プロデュース、監督、講師、インストラクター等。


第2条(マネジメント)
1) 甲は、本契約有効期間中、乙に専属的に所属するタレントとして、乙の指示に従い芸能活動を誠実に遂行します。
2) 甲は、次のマネジメント業務を乙に対し専属的に委託し、乙はこれを受託します。
①甲の芸能活動に関するクライアント等との交渉及び契約の締結。
②甲の芸能活動に関する宣材資料等の作成及びクライアント等への配布並びに売り込み展開等。
③甲の芸能活動に関するスケジュール調整及び管理。
④甲の芸能活動及び打ち合わせの際の同行(毎回ではない)。
⑤甲の芸能活動に基づき発生する報酬及び使用料等の交渉、請求、受領等。
⑥甲の肖像権及びパブリシティ権の管理、利用及びその収益の管理。
⑦甲の芸能活動により発生した著作物、商品、制作物等の管理、利用及びその収益の管理。
⑧甲の芸能活動に関する訓練及び育成課程の企画、実施等。
⑨その他の上記業務に付帯関連する一切の業務。
3) 前項のマネジメント業務は、本契約有効期間中は乙が独占的に行うものとし、甲は乙の事前承諾なしに次のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
①マネジメント業務及びこれに類似する業務を一部でも自ら行い、又は第三者に行わせること。
②第三者との間で、甲の芸能活動に関する契約、約束又は合意等を締結すること。


第3条(委託)
    以下、続く・・・・

 

【収入印紙】

専属マネジメント契約書は、その契約の性質が、「タレント等が自己の芸能活動のマネジメントを芸能プロダクションに依頼し、芸能プロダクションはその裁量及び判断に基づきタレント等の芸能に関する案件を獲得してくることに関する契約」というものであれば、事務の委託ということで「委任契約」扱いとなる可能性が高いです。
 
 
委任契約である場合は、収入印紙の貼付が不要な文書(非課税文書)となりますので、上記性質の専属マネジメント契約については収入印紙の貼付は不要です。
しかし、たとえばある一定の案件量を芸能プロダクションが獲得しなければならない等の案件獲得ノルマがありますと、「請負」の性質があるとみなされ、収入印紙の貼付が必要な契約書となる場合があります。
 
 
この場合「継続的取引の基本となる契約書」(印紙税法上の7号文書)と「請負契約書」(印紙税法上の2号文書)の両方に該当することになり、タレント等への報酬の支払体系に応じて7号文書・2号文書のいずれとなるかが決まります。
 
 
 
尚、収入印紙を貼っていなくても契約の成立には何ら影響を与えませんが、税務調査等によりそのことが知られた場合には、印紙税法違反となり、本来払うべき印紙税額の3倍を支払うことになります。
 
 
上記見解は、国税庁に確認し、回答を頂いた内容等に基づくものとなります。
 
 
 
 
 

 

 

サービス料金

 
 
 
 
【専属マネジメント契約書の作成代行】

  料金 納期目安 成果物
契約書の作成 50,000円(税別) 3営業日 契約書データ

納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
【専属マネジメント契約書のチェック(確認)・修正】
  料金 納期目安 成果物
契約書等チェック
修正対応
1ページにつきおよそ5,000円(税別) 2営業日程度
リーガルチェック対応後の契約書データ

納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
【専属マネジメント契約書の雛形提供】
大手芸能プロダクションが使用している様式をベースに
さらに法的に不備のないようカスタマイズしたものです。
  料金 納期目安
契約書等雛型提供 8,000円(税別). 翌営業日

※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容に ご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
 (PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
 
 
 
専属マネジメント契約書雛形のリスト及び内容
 
 
 
 
<補足>
専属マネジメント契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そ のため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
 
 
 
 
専属マネジメント契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
 
 
芸名等の商標登録もお考えの場合はこちら
 
 
 
専属マネジメント契約について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。尚、専属ではないマネジメント契約書というものの作成、チェック修正及び雛形提供も行っております。
 
 

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藤枝秀幸

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
 
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
 

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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。