芸能業務提携契約
芸能業務提携契約書は、芸能プロダクションに所属するタレント、俳優、女優、お笑い芸人及びモデル等(以下「タレント等」といいます)の芸能活動に関して、別の芸能プロダクションと業務を提携(タレント等の芸能活動に関する出演案件の獲得等の営業活動を委託する等)することに関する契約書となります。
芸能界では、このような芸能プロダクション間の業務提携がよく行われております。こうした業務提携に基づき、タレント等の芸能活動がより活発となることを目的として芸能業務提携契約を締結します。
【契約当事者】
タレント等が現に所属している芸能プロダクションと(甲)、業務提携先となる芸能プロダクション(乙)との間で契約を締結します。
芸能業務提携契約書の趣旨及び内容(ポイント等)は以下のとおりです。
【趣旨】
- タレント等が現に所属している芸能プロダクションが、当該タレント等の芸能活動に関する出演案件の獲得等の営業活動及びその他マネージメント業務(以下「営業活動等」といいます)を業務提携先に委託する。
- 業務提携先は、業務提携タレント等の芸能活動をより活発なものとさせるべく、芸能活動に関する営業活動等を行い、出演案件等を獲得する。
【業務提携内容】
- どのような業務の提携であるのかを定める。通常は、業務提携タレント等の出演案件の新たな獲得を目的とする営業活動業務の委託であることが多い。
- 業務提携が独占的(専属的)なものであるのかどうか。要は、対象の業務提携タレント等について、元の所属芸能プロダクションが業務提携先プロダクションとは別の芸能プロダクションとさらに業務提携をしてもよいのかどうか。
【獲得した出演案件についての取り決め】
- この業務提携契約に基づき、業務提携先の芸能プロダクションが獲得した出演案件を、どのように決定するのかといったことを定める。
- 業務提携期間中の、元の芸能プロダクションのマネージメント業務はどのようになるのかといったことも定める(元の芸能プロダクションに依頼のあった出演案件も全て業務提携先に引き継ぐのかどうか等)。
【著作権】
- 業務提携タレント等の芸能活動により発生する著作権等の知的財産権について、元の芸能プロダクションに帰属させるのか、又は業務提携先に権利を帰属させるのか等といった権利の取り扱いを定める。
【報酬及び経費】
- 業務提携期間中の、業務提携タレント等の芸能活動により発生した報酬の受け取り先を、元の芸能プロダクションにするか、業務提携先の芸能プロダクションにするかを定める。
- クライアント等から支払われる報酬を、元の芸能プロダクションと業務提携先の芸能プロダクションとの間で、どういった割合で分配するかを定める。
- 対象の業務提携タレント等の芸能活動に関して発生する経費をどのように負担するかを定める。
【重要なポイントのまとめ】
1.提携をするプロダクション間での報酬の分配率や分配内容が最も重要であり、ここで間違いがないようにすることが重要です。
2.提携をする内容をちゃんと契約書に反映させること。ライブ配信分野だけを別のプロダクションに依頼するというような業務提携である場合はきちんとその旨が契約書に反映されている必要があります。
3.責任の所在というのも可能な限り定めておく必要があります。どういう場合にどちらのプロダクションが責任を負うのか、タレント等に何か問題があった場合の責任の所在等についてです。
4.タレント等の活動により生じた著作物その他コンテンツ等の権利をどちらに帰属させるのかは、意外とあいまいなにしているケースも見受けられますので、契約書できちんと定めておくことが望ましいです。
上記が、芸能業務提携契約書の作成に関するポイントの一部例となります。
【芸能業務提携契約書の当事務所対応実績例の一部】
- 他事務書に所属するアイドルやタレント等を自社のアイドルグループその他パフォーマンスグループ等に受け入れてその芸能活動をマネジメントすることに関する業務提携
- ダンサーの俳優としての活動の案件獲得等の営業活動に関する業務提携
- 他事務書に所属する二世タレントを預かってその芸能活動をマネージメントすることに関する業務提携
- 韓国アーティストの日本における芸能活動に関する業務提携
- パフォーマンスグループの芸能活動の案件獲得等の営業活動に関する業務提携
- タレントの広告案件の獲得の営業活動に関する業務提携
- 地域密着系アイドルグループの首都圏での芸能活動を共同でマネジメントすることに関する業務提携
- 他事務所に所属するアイドルやタレント等の芸能活動について共同でマネジメントしていくことに関する業務提携
- ある地域(国)における芸能活動について専属的にマネジメントすることを依頼する業務提携
- ライバー事務所に所属するライバーにウェブサービスに参加してもらうための業務提携
・・・etc
株式会社○○○○(以下「甲」といいます)と株式会社○○○○(以下「乙」といいます)とは、甲に所属するタレント「 」(以下「本件タレント」といいます)の芸能活動に関して、以下のとおり業務提携契約(以下「本契約」といいます)を締結します 第1条(契約の目的) 1)甲は乙に対し、本契約有効期間中、本件タレントの芸能活動に関する出演案件の獲得に関する営業活動をはじめとする次のマネージメント業務(以下「本件マネージメント業務」といいます)を委託し、乙はこれを受託します。 ① 本件タレントの芸能活動に関するクライアント等との交渉。 ② 本件タレントの芸能活動に関するクライアント等への営業活動及びその他広告宣伝活動。 ③ その他の上記業務に付帯関連する一切の業務。 2) 本契約有効期間中の本件タレントの芸能活動に関する乙の地位は、甲の「業務提携先」であるものとし、これに関する対外的表示方法(名刺等への表示を含む)については、甲及び乙双方が協議をした上で決定します。尚、乙は本件タレントを対外的に乙の「所属」とは表示してはならないものとします。 第2条(定義) 本契約上の「芸能活動」とは、国内外を問わず、ポスター、カタログ、新聞及びコマーシャル等の広告宣伝、雑誌、映画、テレビ、ラジオ、ビデオ、写真集、レコーディング、音楽活動、演劇、ファッションショー、イベント活動、マルチメディア、ネットワーク全般で活用するコンテンツ等その他一切の芸能に関する出演業務等をいいます。 第3条(出演業務の決定等) 乙は、本件タレントの芸能活動に関し、本件タレントのイメージ及びキャラクター等に十分配慮し、本件マネージメント業務に基づき獲得した出演案件の具体的なクライアント、出演媒体、内容、スケジュール、対価、出演の可否等について、その都度、事前に甲と協議をして、甲の承諾の下に決定するものとします。 第4条(再委託) 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
業務提携の内容が、業務委託に該当するような場合は、印紙税法上の7号文書として4,000円の収入印紙を貼付する必要が出てきます。
しかし、実際に業務委託に該当するかは業務提携内容によりけりですので、専門家にみて判断して頂くか、又は国税庁の無料電話相談センターに問い合わせ等して確認をされることが望ましいです。
【芸能業務提携契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【芸能業務提携契約書のチェック・修正】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【芸能業務提携契約書の雛形提供】
料金 | 納期目安 | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
芸能業務提携契約書雛形のリスト及び内容
<補足>
芸能業務提携契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。
そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
芸能業務提携契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
芸名等の商標登録もお考えの場合はこちら
芸能業務提携契約について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。