

ASP型グループウェア利用規約
ASP型のグループウェアを利用するために遵守するべき利用規約「ASP型グループウェア利用規約」について。
近年、ASP型と呼ばれる、自前でサーバを用意せずに、インターネットを通じてソフトウェアを利用するサービスは大変急増しました。その中でも、グループウェアと呼ばれる、社内情報共有ソフトウェアは特にASP型で用いられることが多いものでした。

ASP型グループウェア利用規約の内容及び注意点等は以下のとおりです。
【趣旨・内容】
- ASP型グループウェアを利用する上で、利用者が遵守すべき事項やサービス内容などを規定。
- 利用規約に同意することで、グループウェアを利用することができるものとする。
【注意点等】
- 規約対象のASP型グループウェアを特定する。
- 利用者、会員、ログイン情報等の用語を前もって定義しておくと見やすく、疑義が生じずらい。
- 利用規約を変更する場合、どのような手続きをサービス提供者はするのか、また、どの時点で利用規約は変更されるのか等。
- 利用契約の成立がどのような手順で行われ、どうなれば契約成立となるのか等。
- サービスの提供が停止される場合、中止される場合はどのようなときなのか。また、その際の免責事項。
- 特別認定利用者等、通常の利用者と異なる権限が与えられる利用者がいる場合は、それら特殊な権限の内容及び特別認定利用者等になるための資格など。
- サービス提供が終了した場合の、それまでにグループウェア上に蓄積されたデータの取り扱い。ASP型であるため、サービス提供終了時にデータ廃棄となる場合が多い。
- ASP型グループウェア上に登録された著作物の権利の帰属。
これらが、ASP型グループウェア利用規約の内容・趣旨及び注意点等の一部となります。
ASP型のサービスであるため、グループウェア上に登録されたデータの取り扱い及び権利関係が非常に重要なポイントだと考えます。
【ASP型グループウェア利用規約の当事務所対応実績例の一部】
- グループウェアを含むASP型のワークフローサービスの利用規約を一部修正する覚書(情報の取り扱い及び損害賠償範囲)
・・・etc

【総則】 第1条(利用規約の目的) この利用規約は、○○○○株式会社(以下、「当社」という)がアプリケーション・サービス・プロバイダとしてインターネットを通じ提供するサービス『△△△△』(以下、「本サービス」という)の利用を目的とする契約の内容等について定める。 第2条(定義) 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 ①契約者 利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 ②利用契約 利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約 第3条(利用規約の変更) 1)当社は、本規約を変更することができるものとし、変更する場合は、契約者に対し、変更までの14日以上の予告期間をおいて通知する。尚、当該通知記載の利用規約変更日以後、変更後の利用規約が適用されるものとします。 2)万一、前項の通知が契約者に到達しなかったとしても、それが当社の故意または重過失に基づくものでない限り、当該契約者に対しても変更後の利用規約が適用されるものとします。 第4条(当社からの通知) 当社は契約者に対し、本サービス上の表示その他当社が適当と判断する方法により、随時必要な事項を通知することができるものとし、当該通知は本サービス上に表示された時点または当社が適当と判断する方法により利用者に通知された時点より効力を生じるものとします。 以下、続く・・・・ |

英文規約対応も可能です(日英翻訳、英日翻訳対応も可能)
【ASP型グループウェア利用規約の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
規約の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 規約データ |
※納品させて頂く規約データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【ASP型グループウェア利用規約の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
規約等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の規約データ |
※納品させて頂く規約データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
<補足>
事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
ASP型グループウェア利用規約ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
ソフトウェア名等の商標登録もお考えの場合はこちら
ASP型グループウェア利用規約について、質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等(英文契約書含む)の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。


【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
・知的財産権登録(商標登録、特許登録、意匠登録)
・著作権業務(著作権登録、存在事実証明作成、各種相談)

【著作権ブログ】
著作権 侵害・違反を考える
【各契約書ページ】
著作権関連
- 専属マネジメント契約書
- 広告出演契約書
- イラストの著作権譲渡
- 出版(電子出版含む)契約書
- 業務委託契約書
- 翻訳出版
- 原盤制作譲渡
- デザイン使用契約
- 肖像権利用許諾書
- 原盤・楽曲使用許諾契約書
- 原作使用契約
- 芸能業務提携契約書
- LINEスタンプ制作業務委託契約書
- ゲーム音楽(BGM)制作契約
- 作詞・作曲・編曲依頼契約書
- 映画出演契約書
- イラスト制作依頼契約書
- 声優出演契約書
- VTuber・YouTuber所属契約書
- ライバー・インスタグラマー所属契約
- キャラクターライセンス契約書
- イベント出演契約書
- 舞台出演契約書
- PR案件等のプロモーション契約書
IT関連
- レベニューシェア契約書
- プログラム使用許諾
- サイト運営代行
- SEOコンサルティングサービス契約
- Webサービス利用規約
- ソフトウェア保守契約書
- スマホアプリ(iPhone・Android)開発
- 秘密保持契約(NDA)
- ウェブサイト制作
- システム共同開発契約書
- ASP(Saas)サービス利用契約書
- ASPサービス販売代理
- パッケージソフトウェア売買契約書
- 顧客紹介契約書
- クライアントサーバシステム提供
- OEM契約書
- システムエンジニアリングサービス契約書
- スマートフォンアプリ利用規約
- ウェブサイト・ドメイン譲渡
- クラウドサービス利用規約
- サーバの運用・保守契約書
- ソフトウェア販売代理契約書
- ソースコード使用許諾(開示)
- NFT制作依頼
- NFT利用規約
- SNS(インスタ等)運用代行契約書
商標登録はこちら
【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2025年1月15日 All About『箱根駅伝に"異変"!?NIKEとadidasの「シューズ特許戦線」』執筆(Yahooニュースにも掲載)
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。