

専属デザイナー契約
デザイナーと専属契約を締結する際に交わされる契約書が「デザイナー専属契約書」です。
タレント等の専属契約は、あくまでプロダクションがタレントのマネジメントを行うという体裁ですが、デザイナーの場合、自社専属でデザイン制作に関する業務等を行ってもらうという体裁になります。
【契約当事者】
・デザイナーと、デザイナーが専属する会社との契約
(デザイナーが未成年の場合親権者等の法定代理人の同意が必要)

デザイナー専属契約の趣旨・ポイントは以下のとおりです。
【デザイナーの業務等】
- 専属契約を締結するデザイナーが行う業務がデザイン制作に限定されるのか等、デザイナーが行う業務の範囲をできるだけ明確にする。
- デザイナー自ら他社からデザイン制作に関する仕事をとってきてもよいのか。
- デザイナーの基本的な作業進行。
【制作物の権利等】
- デザイナーが制作した成果物の著作権・意匠権等の権利の帰属をどのようにするか。契約終了後の権利の帰属も定める。
- 専属契約前にデザイナーが既に制作した物の著作権等の権利の帰属をどのようにするかを定める。
【対価】
- デザイナーに支払う対価を月額固定にするのか、歩合制にするのか等を明確にする。
- 専属契約料の有無及びその金額。
【契約期間等】
- 専属契約期間及び契約終了事由。
- 契約終了後に契約当事者双方が行ってはならない禁止事項等があればそれを定める。
【重要なポイントのまとめ】
1.専属の意味や範囲を明確にする必要があります。専属という場合は、デザイナーが他社から専属対象業務を受けてはならないという意味になってきますが、そのような意味で良いのかどうか。他社から専属対象業務を受けて良いという場合はその条件は何なのか。また専属対象業務の範囲はどこまでなのか、範囲外の業務は自由にデザイナーが行っても良いのか。そういうことをできるだけ契約書に明確に記載する必要があります。
2.専属についての報酬を明確にする必要があります。他社から専属対象業務を受けられないわけですから、それだけの専属報酬を支払う必要が出てきます。
3.専属契約を途中でやめたい場合のルールも契約書に明確にする必要があります。専属デザイナー契約のように縛りが強い契約の場合は、デザイナー側が途中で契約を終了させたいという場合も出てくるかと思いますので、途中で契約を終了したい場合の条件や取り決めをきちんと契約書で明確にしておく必要があります。
デザイナー専属契約の概ねの趣旨・ポイントは、一般的に上記のような形となります。比較的著名なデザイナーと専属契約をする場合、テレビ出演・雑誌出演等した場合の報酬についても定めておいた方が望ましいと考えます。
【デザイナー専属契約書の当事務所対応実績例の一部】
- 服飾デザイナーの専属契約(月額制)
- 自然物を利用したアートを行うデザイナーとの専属契約書
- インテリアデザイナーとの専属契約書
・・・etc
当事務所のイラスト・ロゴ・デザイン系契約書等の対応事例一覧はこちら
イラスト・ロゴ・デザイン系の契約書等の対応事例

第1条(定義) 甲のデザイナーとしての一切の活動(国内外を問わず、衣服・印刷物・工業製品・建築物等これらに限らない各種制作物等のデザインを制作、考案、助言、工夫、レイアウトすることその他あらゆる形態での一切のデザイン的行為を含む)を「デザイン活動」という。 第2条(契約の目的及び専属の合意) 1)甲は本契約期間中、乙の専属デザイナーとして、業務発生毎に乙又は乙が指定する第三者に対し、乙の指示・依頼に基づきデザイン活動を行う。 2)乙は甲に対し、デザイン活動についての対価及び専属契約料を第8条の規定に従い支払うものとする。 第3条(乙の義務) 1)乙は、本契約に基づき甲から許諾された権限を信義誠実の原則に則って行使し、甲乙双方が長期的に利益を得ていけるよう、甲をデザイン活動に従事させる事に最善を尽くさなければならない。 2)乙は甲に対し、甲のスケジュールが過酷にならないよう十分留意した上でデザイン活動に関する業務を指示・依頼するものとする。 3)乙は甲に対し、デザイン活動に関する業務を指示・依頼する際、当該業務の内容、開始日、納品期日、作業場所及び報酬等の条件並びにデザインコンセプトを明示するものとする。 4)乙は、甲に指示・依頼したデザイン活動に関する業務の内容等を変更又は追加する必要が生じた場合、速やかにその旨を甲に通知し、変更又は追加する内容その他必要な事項につき甲乙協議の上で定めるものとする。 第4条(甲の義務) 以下、続く・・・・ |

英文契約書対応も可能です(日英翻訳、英日翻訳対応も可能)
【デザイナー専属契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【デザイナー専属契約書のチェック・修正】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【デザイナー専属契約書の雛形提供】
料金 | 納期目安 | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
デザイナー専属契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
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藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書(英文契約書含む)作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。


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2011年5月30日、2011年5月31日
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・日経コンピュータ2011年4月28日号
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他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。