eラーニングコンテンツ制作契約
eラーニングコンテンツやシステムを制作開発することを外部開発会社等に委託する際に締結する契約書が「eラーニングコンテンツ制作開発契約書」です。
昨今、企業では人件費の削減やより質の高い社員教育を行うことを目的に、eラーニングシステムを導入することが増えてきました。
【契約当事者】
eラーニングコンテンツの制作を委託する側と受託する側との契約
(内容によっては共同制作のような形になる場合もあります)
eラーニングコンテンツ制作開発契約の趣旨・内容及びポイント等は以下のとおりです。
【趣旨】
- eラーニングコンテンツ・システムの制作開発を委託する。
- 委託者は受託者に対し、制作開発の対価を支払う。
【制作開発の範囲】
- どのようなeラーニングコンテンツを制作するのか・・・コンテンツタイトル等を明確にする。eラーニングコンテンツは、キャラクター制作や声の吹き替え等を行うケースも多いため、どこまで受託者が行うのかを明確にする。
- 制作開発するeラーニングコンテンツの納入形式及び納入範囲(動画ファイル、画像ファイル等)を必ず契約書において明確にする。
- 制作開発後に、コンテンツ追加を行う際は、別途追加費用が発生するのかどうか等を明確にする。
【委託者の協力範囲】
- eラーニングコンテンツの制作開発に関して、委託者が行うべき協力内容がある場合はそれも契約書に明記する(コンテンツの仕様策定、キャラクター画像の提供、その他ノウハウ提供等)。
【対価】
- 対価を開発着手前に支払うのか等、支払い時期を明確にする。
【瑕疵担保責任】
- もし、制作開発されたeラーニングコンテンツに不備があった場合、いつまで無償で補修対応を行ってくれるのかを明確にする。
【著作権等】
- 制作開発されたeラーニングコンテンツの著作権及びその他知的財産権に関する権利の帰属(使用キャラクター等、部分的な権利も含む)をどのようにするのかを契約書において必ず明確にする。
eラーニングコンテンツの制作開発契約の概ねの趣旨及びポイント等は、一般的に上記のような形となります。
eラーニングコンテンツの制作は、概ねキャラクターの制作開発も伴う場合等もあるため、制作したコンテンツに関して第三者の著作権等を侵害しないことや権利処理に関して委託者に迷惑を及ぼさないことの表明保証も必ず契約書に明記するべきだと考えます。
【Eラーニングコンテンツ関連の契約書の当事務所対応実績例の一部】
- Eラーニングコンテンツの制作業務委託契約書
- Eラーニングコンテンツの制作、保守及び運用業務委託契約書
- 医療機関向けの教育用Eラーニングコンテンツの制作業務委託契約書
- 業務委託に基づき制作した撮影動画やEラーニングコンテンツの著作権譲渡契約書(委託者へ譲渡)
- 臨床検査技師向けのe-ラーニングコンテンツを収録したシステムの利用契約書及び申込書
- PC(Micorosoft Office)操作等に関するEラーニングコンテンツの利用契約書(外販)
- Eラーニングコンテンツ会員向け利用規約
- Eラーニングコンテンツに関する各種サービス提供契約書
・・・etc
当事務所のEラーニングコンテンツ関連の契約書等の対応事例一覧はこちら
映像・動画系の契約書等の対応事例
収 入 印 紙 (\対価金額に応じて) ○○○(以下「甲」という。)と○○○ (以下「乙」という。)は、eラーニングコンテンツの制作開発について次のとおり契約を締結する(以下「本契約」という)。 第1条(契約の目的) 1)甲は、下記のコンテンツ(以下「本コンテンツ」という)の制作及び開発に関する業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。 2)甲は乙に対し、業務委託の対価として、第9条に定める対価を支払うものとする。 第2条(本コンテンツの表示) タイトル 「新人教育編」 プラットフォーム 「eラーニングシステム」 概要 「社内新人教育用eラーニングコンテンツ」 第3条(委託業務) 1)甲が乙に委託する、本コンテンツの制作及び開発に関する業務とは下記のとおりとする。 ①デザイン業務 ②シナリオ作成業務 ③グラフィック制作業務 ④サウンド制作業務(声優による吹替含む) ⑤キャラクター制作業務 プログラミング業務 ⑥その他本コンテンツを完成させるために必要な一切の業務 2)本コンテンツの仕様については、甲乙協議のうえで定めるものとし、本業務の詳細その他本業務に必要な事項についても別途甲乙協議のうえで定めるものとする。 3)甲は、乙が本業務を遂行するにあたり必要な協力を行うものとし、その協力範囲は別途作成する仕様書に記載するとおりとする。 第4条(本契約外の規定) 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
eラーニングコンテンツ制作開発契約書は、概ね請負契約(印紙税法上の2号文書)に基本的に該当します。
この場合、請負対価金額に応じて収入印紙金額が異なってきます。
但し、請負対価金額が明示されていない若しくはその対価を明確に算出できない場合で、且つ、2以上の取引の継続に関する契約書に該当する場合は、印紙税法上の7号文書となり、この場合は、1律で収入印紙金額は4000円となります。
【eラーニングコンテンツ制作開発契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【eラーニングコンテンツ制作開発契約書のチェック・修正】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【eラーニングコンテンツ制作開発契約書の雛形提供】
料金. | 納期目安. | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
eラーニングコンテンツ制作開発契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
eラーニングコンテンツ制作開発契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
サービス名等の商標登録もお考えの場合はこちら
eラーニングコンテンツ制作開発契約について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。