

FXソフトウェア使用許諾契約
FXと呼ばれる、外国為替証拠金取引で自動売買を行うソフトウェアの使用を許諾する際に交わされる契約書が「FXソフトウェア使用許諾契約書」です。
使用許諾ですので、販売ではないため、契約が終了した際は、ソフトウェアの使用を停止する(させる)のが基本です。
【契約当事者】
・FXソフトウェアの提供者と使用者との契約

FXソフトウェア使用許諾契約の趣旨・内容及びポイント等は以下のとおりです。
【趣旨】
- 契約対象物であるFXソフトウェアの制作者が、その使用を希望する者に対して使用を許諾する。
- FXソフトウェアの使用を許諾された者は、その対価として、契約書に定める月額、又はFXソフトウェアを使用して得た利益の何割かを制作者に支払う。
【バックアップ】
- バックアップ目的のFXソフトウェア複製(コピー)を認めるか否か。
【禁止事項】
- FXソフトウェアを使用する上での禁止事項(再許諾、譲渡、リバースエンジニアリング、改造etc・・・)を契約書に明記する。
【インストール】
- FXソフトウェアのインストール作業の有無及び提供者がインストールをどこまでサポートするのか(インストールマニュアルの配布のみの場合もあり)等を定める。
- 複数端末へのインストールが可能かどうか、またその際の条件等を契約書に明記する。
【対価】
- FXソフトウェアの使用料を月額固定金額にするか、またはFXソフトウェアを使用して得た利益の何割かを支払うといったようにするか等を定める。
【保守】
- FXソフトウェアの保守対応について(その範囲や対応方法等)。
【免責】
- FXソフトウェア使用に伴う免責事項は必ず規定すること。
【著作権等】
- 契約対象物であるFXソフトウェアの著作権等の諸権利は、制作者である許諾者に引き続き帰属することを契約書において明示する。
【重要なポイントのまとめ】
1.使用許諾対象のFXソフトウェアがどういったものかをきちんと契約書に明記する必要があります。そのうえで、引き渡す物(ソフトウェアのインストールプログラムやマニュアルなどのドキュメント類)も契約書に明記する必要があります。
2.FXソフトウェアの使用許諾にあたっては、金融商品取引法をはじめとする関連法律に抵触しない形をとらなければならないため、契約書上の表現や言い回しには注意が必要です。
3.FXソフトウェアの使用許諾契約書では、免責事項も非常に重要です。FXソフトウェアという製品の特性上、使用を許諾する者が責任を負わないよう、免責事項がきちんと契約書に明記することが望ましいです。
4.FXソフトウェアの使用許諾料の金額と支払日も契約書で明確にします。
FXソフトウェア使用許諾契約の概ねの趣旨及びポイント等は、一般的に上記のような形となります。
使用許諾の場合、販売するわけではないので、契約終了後はFXソフトウェアを使用することはできないため、どのタイミングでアンインストール作業を行うか等、契約終了後の措置も重要なポイントです。
【FXソフトウェア使用許諾契約書の当事務所対応実績例の一部】
- 売切型のFX自動売買ソフトウェア使用許諾契約書
- Excelツール型(値取得補助ツール含む)のFX自動売買ソフトウェア使用許諾規約
・・・etc

株式会社○○○○(以下「甲」という)とご契約者様(以下「乙」という)とは、甲が著作権その他諸権利を有する第1条に定めるソフトウェアの使用許諾について以下のとおり契約を締結する(以下「本契約」という)。 第1条(ソフトウェアの表示) 本契約の対象となるソフトウェアとは、以下の内容のソフトウェアをいう(以下「本ソフトウェア」という)。 タイトル 「FX○○○ソフト」 制作者 甲 動作環境及びOS Windows(32ビット、64ビット) 第2条(契約の目的) 1)甲は乙に対し、本ソフトウェアの使用を非独占的に乙に許諾し、乙はその使用料を第9条の定めに従い甲に対し支払うものとする。 2)本ソフトウェアは、甲が乙に対して、乙が本契約条件に従う場合に限り使用を許諾するものであり、販売するものではないものとする。 第3条(本ソフトウェアの使用) 1)本ソフトウェアを使用する為の設備及び環境は全て乙が準備するものとし、これらに要した費用及び使用に要する通信費も全て乙が負担するものとする。 2)乙は、本ソフトウェアの使用にあたり、次の行為をしてはならないものとする。 ①本ソフトウェアの譲渡、貸与、リース、再配布、又は再許諾をすること。 ②本ソフトウェアの全部又は一部に対し、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、修正、又は二次的著作物の創作をすること。 ③本ソフトウェアに関するドキュメント(納入物件等)を修正、翻訳、翻案すること。 3)乙は、本契約の各条項及び本ソフトウェア操作マニュアル並びにその他甲が口頭、又は書面で指示する事項を遵守して本ソフトウェアを使用する。 第4条(保証) 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
FXソフトウェア使用許諾契約などの無体財産権を使用させる契約は印紙税法の課税文書とならないため、原則として契約書に印紙を貼付する必要はございません。
但し、契約書内において定める保守対応の内容、又はカスタマイズ・オプション対応等が請負に該当するようならば、2号文書に該当し、これらの対応に関する対価に基づく収入印紙の貼付が必要になります。

英文契約書対応も可能です(日英翻訳、英日翻訳対応も可能)
【FXソフトウェア使用許諾契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【FXソフトウェア使用許諾契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【FXソフトウェア使用許諾契約書の雛形提供】
料金 | 納期目安 | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
FXソフトウェア使用許諾契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。 そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
FXソフトウェア使用許諾契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
ソフトウェア名等の商標登録もお考えの場合はこちら
FXソフトウェア使用許諾契約について、質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等(英文契約書含む)の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。


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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2025年1月15日 All About『箱根駅伝に"異変"!?NIKEとadidasの「シューズ特許戦線」』執筆(Yahooニュースにも掲載)
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。