どんな契約書が必要で
どんな契約書を結べばよいか
【現役のスポーツ選手の芸能活動に関するマネジメントを依頼する場合】
現役のスポーツ選手やアスリート(以下「スポーツ選手等」といいます)がある特定の芸能プロダクションやマネジメント会社(以下「芸能プロダクション等」といいます)に、自身の芸能活動に関するマネジメントを専属的に依頼するという場合は、タレント等のときとほぼ同様に「専属マネジメント契約書」をそのスポーツ選手等と芸能プロダクション等との間で締結します。
尚、スポーツ選手等の芸能活動に関するマネジメントを依頼する場合は通常は専属的ですが、ある国に限定するような形での専属マネジメント契約ということも割りと見受けられます。例えば日本における芸能活動については日本のある芸能プロダクションに専属的にマネジメントを依頼し、アメリカではまた別のアメリカの会社にマネジメントを専属的に依頼するといった具合です。但し、ある国におけるマネジメントを専属的ではない形にするのは基本的にはほとんどないことかと思いますので、やはり必要な契約書は上記のとおり「専属マネジメント契約書」になろうかと思います。
また、スポーツ選手等が芸能プロダクション等に芸能活動に関するマネジメントを依頼する場合の専属マネジメント契約書は、タレント等の場合の専属マネジメント契約書とはやや内容が異なり、対象がスポーツ選手等であることに配慮した規定がいくつか見受けられます。よって、タレント等の場合の専属マネジメント契約書をスポーツ選手等においてもそのまま使えるかというとあまりそうとはいえず、スポーツ選手等特有の事情を考慮する必要はあろうかと思います(そもそも芸能活動は本業ではないということや、スポーツチームや団体等に所属していることが多い等)。
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【現役ではないスポーツ選手の場合】
引退して既に現役ではないスポーツ選手等が芸能活動に関するマネジメントを芸能プロダクション等に依頼する場合は、およそタレント等の場合と同じ内容の「専属マネジメント契約書」を取り交わすことになります。
引退すると基本的にはチームや団体への所属もなくなるためです。但し、芸能活動以外の活動がある場合は(コーチ業等)、そうした活動に対する配慮が専属マネジメント契約書の中にも必要になってくる場合がありますので、その点には注意が必要です。
【文化の場合】
芸能活動以外の活動が主となる文化人(作家、占い師、大学教授、ジャーナリスト、評論家、映画監督等)の芸能に関するマネジメントを芸能プロダクション等に依頼する場合は、こちらもやはり「専属マネジメント契約書」を取り交わすことになります。内容的には前記の現役ではないスポーツ選手の場合に近いです。
芸能活動以外の活動があって、契約書においてもそれに配慮する必要があります。また、文化人の場合、プロダクションにマネジメントを依頼する以前から、プロダクションを通さずに自らで仕事を獲得してきた経験がある方が割りといらっしゃるため、文化人自らで芸能に関する仕事をとってくることができるような契約内容にしていることも割りとみられます。このような場合であっても、芸能に関する案件は全て最終的にはプロダクションの管轄とするのであれば、「専属マネジメント契約書」を取り交わす形でよいと考えます。プロダクションの管轄外の芸能活動が発生することが許されるような事例の場合は、「専属ではないマネジメント契約書」になるものと考えます。
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代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
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2011年5月30日、2011年5月31日
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・日経コンピュータ2011年4月28日号
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