どんな契約書が必要で
どんな契約書を結べばよいか
【タレント等をスマートフォンアプリケーションに起用する場合】
芸能プロダクションに専属的に所属しているタレント、俳優、アーティスト、ミュージシャン、声優、芸人、アイドル等(以下「タレント等」といいます)を起用したスマートフォンアプリケーションを企業が開発して配信する場合、そのタレント等の所属事務所と、開発企業との間で「アプリ出演契約書」といった内容の契約を取り交わすケースが多いです。この場合の契約書のタイトルは特に定まってはいないと見受けられ、「出演契約」や「肖像利用許諾契約」といった契約書タイトルになっているものも見受けられます。
いずれの契約書タイトルであっても、その内容が、対象のタレント等を起用して、そのタレント等の肖像等を利用したスマートフォンアプリケーションを開発し、販売するということに関する一連の権利義務関係や約束事が定められていればよいかと思います。但し、あくまで私個人の意見としては、概ねこうしたスマートフォンアプリケーションへのタレント等の起用に伴い、撮影が発生することが割りとありますので、そうした撮影にタレント等は「出演」するわけですから、単なる肖像利用にはとどまらないため、「出演契約」というタイトルの方が適切かなと考えます。
スマートフォンアプリケーションにタレント等が出演するという場合、出演の具体的な内容は様々かと思いますが、大別すると実写として出演する場合と、イラスト等でデフォルメされたキャラクターとして出演する場合に分けられるように思います。撮影も静止画撮影のみならず、動画撮影や音声収録といったものが考えられます。いずれのケースであっても、やはり締結する契約書は「アプリ出演契約書」でよいかと思います。
出演報酬については、固定金額としていくらという形で支払われる場合と、タレント等を起用して開発するスマートフォンアプリケーションの売上に応じて支払うという収益分配型の2パターンがあります。
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【タレント等をゲームや玩具類に起用する場合】
タレント等をを起用したゲームや玩具類を企業が開発して販売等する場合、そのタレント等の所属事務所と、開発企業との間で「ゲーム出演契約書」といった内容の契約を取り交わすケースが多いです。この場合も契約書のタイトルは特に定まってはいないと見受けられ、「出演契約」や「肖像利用許諾契約」といった契約書タイトルになっているものも見受けられます。
ここでいうゲームとは、家庭用ゲーム機用ゲーム(PS4、XBOX、Wii等)、携帯型ゲーム機用ゲーム(ニンテンドーDS、PSP)、ブラウザゲーム等のいわゆるコンピュータ・ゲームを指しますが、カードゲームやボードゲーム等も含まれます。玩具類は幅広く、これらゲーム類以外の玩具を指します。
尚、タレント等を起用した玩具類を開発して販売する場合の契約は、割と広告出演契約と同じような内容であることが多く、実際広告出演契約において、広告主の業態等によっては、タレント等を起用した玩具類の開発も広告出演契約の中に含まれていることもあります。また、ゲーム出演契約やアプリ出演契約の場合と比べて、撮影が発生しない場合もありますので(タレント等のそれまで撮影された写真画像等を使用して玩具類を開発する)、そうした点がやや特殊といえるかと思います。
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タレント等をスマホアプリやゲーム等に起用する場合の契約書について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
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・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。