契約書の作成・チェックは
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芸能事務所に必要な契約書や特許・商標登録等

契約書式

 
 
 
 
どんな契約書等が必要で
どんな補助金が利用できて
どんな知的財産権登録や許認可が必要か
 
 

 
 
 
 
【必要な契約書】
 
1.タレント等との所属契約書
所属するタレント、モデル、アイドル、芸人、俳優、ミュージシャン等(以下「タレント等」という)との間での所属に関する契約は必要です。締結する契約書のタイトルは、専属マネジメント契約や所属契約等と統一性はあまりございませんが、内容はいずれも同じです。タイトル自体は専属マネジメント契約か所属契約かのいずれかで良いと考えます。
 
尚、近年はSNSやYouTube等での活動といったものもタレント等の重要な活動となっており、とりわけアイドル系の場合により顕著であるように見受けます。SNSでの活動が収益源となっている場合もありますので、SNSの利用に関するルールや権限、権利といったものをきちんと契約書に定める必要があると考えます。
 
古い専属マネジメント契約書・所属契約書には、上記のようなSNSやYouTube等での活動というものが記載されておらず、抜け落ちているものも多いので、古い専属マネジメント契約書・所属契約書をベースにしたものをご利用されている場合は特に上記のようなSNSやYouTube等での活動がきちんと契約書に反映されているかご確認が必要です。
 
 
2.各種出演契約書
所属するタレント等がテレビ、舞台、イベント、広告等に出演する際に、それらのテレビ、舞台、イベント、広告等に出演することをオファーする側から契約書が提示される場合があります。通常はオファーする側が契約書を用意するもので、芸能事務所側が用意するものではございませんので、提示された契約書を都度チェックするといった形になります。
 
 
3.業務提携契約書
様々な業務提携が考えられます。例えば、①SNSやYouTube等の動画利用展開が得意なプロダクションと業務提携をするといったことや、②ある特定の地域における営業活動を依頼するといった場合や、③ほかのプロダクションが管理しているアイドルグループに所属することとなった場合等において、業務提携するといったことがあります。
 
他にも様々な形での業務提携があり、最近ですと、独立したタレント等と業務提携して案件をとってくるといった形もあります。いずれにせよ、このような業務提携契約を締結する場合は、双方の事務所間で契約書を締結することが望ましいです。
 
 
4.雇用契約書
社員等の従業員を雇用する場合は、雇用契約書を締結する必要があります。またその際、できれば秘密保持についての誓約書を取得されるとよいと存じます。
 
 
 
 


 
【必要な特許・商標・意匠登録】
 
 
1.特許
芸能事務所で特許出願をするケースは基本的にはないと考えます。
 
 
 
2.商標
芸能事務所による知的財産権登録で最も多いのは商標登録です。登録をするとしたら、所属するタレント等の名称やグループ名、YouTubeチャンネル名、事務所名、ロゴといったところになります。商標法4条1項8号が改正されて、2024年4月より著名人の名前が比較的商標登録しやすくなりました
 
 
そうした法改正も踏まえまして、所属するタレント等の名称やグループ名といったところでの商標登録をぜひおすすめ致します。
 
 
3.意匠
芸能事務所で意匠登録をする場面はほとんどないかと存じますが、所属タレント等のグッズの形状を意匠登録する、ということが考えられるところかと存じます。
 
 
 
 


 
【必要な許認可等】
芸能事務所を始めるにあたって、特に必要な許認可等はございません。また、何らかの業界団体等に加入する必要もございません。尚、法人ではなく個人で事務所を運営することもできます。
 
 
時折、歴史の長い芸能事務所ですと「有料職業紹介」を取得していることがありますが、芸能事務所を運営するにあたって必要な許認可というわけではございません。「有料職業紹介」は、所属するタレント等の就職をあっせんするような場合に必要なものになりますので、所属するタレント等の就職をあっせんすることがなければ特に取得する必要はございません。
 
 


 
【利用できる補助金】
創業時補助金が利用できる場合がございます。また、特許や商標登録等の知的財産権の登録出願をする際、芸能事務所の所在地の自治体によっては補助金が利用できる場合もございます(各自治体によって利用できる補助金は異なりますので、詳しくは当事務所にご相談頂ければと存じます)。
 
 
その他、小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金等も利用できる可能性がございますが、公募時期を逃すと利用できないので、そのあたりも当事務所にご相談頂ければ幸いです。
 
 
 
 
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芸能事務所に必要な契約書や、特許・商標・意匠登録出願、利用可能な補助金等について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
 

 
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藤枝秀幸

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
 
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書(英文契約書含む)作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
 

対応地域等

 
 
  全国対応】
 ・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
 ・知的財産権登録(商標登録、特許登録、意匠登録)
 ・著作権業務(著作権登録、存在事実証明作成、各種相談)
 
 

 
      
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
・2025年1月15日 All About『箱根駅伝に"異変"!?NIKEとadidasの「シューズ特許戦線」』執筆(Yahooニュースにも掲載)
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。