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YouTuber事務所に必要な契約書や特許・商標登録等

契約書式

 
 
 
 
どんな契約書等が必要で
どんな補助金が利用できて
どんな知的財産権登録や許認可が必要か
 
 

 
 
 
 
【必要な契約書】
 
1.YouTuberとの所属契約書
所属するYouTuber(演者)との間での契約は必要です。特に著作権や知的財産権等の権利の帰属、報酬の分配、経費の負担、秘密保持義務等といったところは必ず契約書に盛り込むべき内容になります。また、動画チャンネルの開設等については、YouTuber事務所側に決定権がある形が望ましいと言えます。
 
ある特定のジャンル・・・例えば競馬に特化したYouTuberである場合に、競馬以外の競輪等のギャンブルに関する動画を配信するには、YouTuber事務所の許諾が必要等といったような内容です。
 
またYouTuber事務所側からすれば、動画配信に専念してもらいたいので、そのような内容を契約書に盛り込む場合もあります。但し、縛りが強すぎると所属するYouTuberからの反発も大きくなりますので、バランスをうまくとった契約書にされることが望ましいと言えます。
 
 
2.コンテンツ制作者等との契約書
YouTube動画に使用するイラスト、楽曲、音源、キャラクター等を制作してもらうための契約書が必要になる場合があります。動画編集者等とは別にクリエイターに依頼をしてこれらコンテンツを制作してもらうような場合です。この場合は、YouTuber事務所側から契約書を提示することが多いと見受けます。
 
3.動画編集者や音源編集者等との業務委託契約書
配信するYouTube動画を編集して頂く人や音源を編集して頂く人がいる場合は、そうした動画編集者や音源編集者等との業務委託契約が必要になります。この場合も、著作権等の知的財産権はすべてYouTuber事務所に帰属するような内容とする必要があります。またどの程度の作業でどのぐらいの報酬になるのかといった報酬体系もきちんと契約書に盛り込む必要があります。
 
また、動画編集者が動画編集のみならず、動画に関する企画や場合によっては動画に出演するような場合は、そうしたことも契約書に盛り込むことが必要です。
 
4.各種出演契約書
所属するYouTuberが有名になってくると、テレビ出演、広告出演その他メディア出演等が発生することが出てきます。そうした際に必要な契約書は、通常はオファーをする側から提示してくることが多いので、契約書が提示された際に、内容に問題がないかを確認する必要があります。
 
5.業務提携契約書
他のYouTuber事務所、芸能事務所等との間で業務提携契約を結ぶ場合もございます。例えばある配信アプリに特化した事務所と業務提携をする場合や、配信以外のメディア展開に強い芸能事務所と業務提携をする場合等です。
 
また、YouTuberが有名になってきますとテレビ出演等をしていくことがございますが、そうしたテレビ出演等について、芸能事務所と業務提携するというような場合もございます。
 
 
6.雇用契約書
社員等の従業員を雇用する場合は、雇用契約書を締結する必要があります。またその際、できれば秘密保持についての誓約書を取得されるとよいと存じます。
 
 
 
 


 
【必要な特許・商標・意匠登録】
 
 
1.特許
YouTuber事務所で特許出願をするケースはあまりございませんが、YouTubeで配信する動画内における表示方法等で特許が存在している場合があります。例えば、有名なところですと、ニコニコ動画のコメントが左から右に表示されるあの表示方法です。あれはニコニコ動画を運営する株式会社ドワンゴが特許を取得して保有しております。
 
よって、例えばニコニコ動画と同じように、コメントが動画内で左から右に流れるような動画を作った場合、上記の株式会社ドワンゴが保有する特許権の侵害になってしまう場合があります。特許権の侵害が認められてしまうと損害賠償請求を受ける可能性がありますので、この辺りは注意する必要があります。
 
 
 
 
2.商標
YouTuber事務所による知的財産権登録で最も多いのは商標登録です。登録をするとしたら、チャンネル名と、YouTuber名になります。しかしながら、案外有名どころでも商標登録をしていないケースもあります。また、YouTuberの場合割とシンプルな名称にしていることがあり、そもそも商標登録ができない場合もあります。
 
 
とはいえ、以前、「くまクッキング」という料理系のYouTubeチャンネルの名前が関係のない第三者によって商標登録されてしまうという騒動がありました。このように関係のない第三者によって商標登録されてしまうと、それを取り消すためには相当の費用と労力がかかりますので、やはり先にYouTuber事務所側が商標登録しておいた方がよいと言えます。
 
 
3.意匠
YouTuber事務所で意匠登録をする場面はほとんどないかと存じますが、YouTuberが有名になってグッズ化されるような場合において、そのグッズの形状を意匠登録するということが考えられるところかと存じます。
 
 
4.著作権
YouTube配信する動画について、他者の著作物を勝手に利用しないようにということが重要です。例えば、有名な歌を歌ったりする分には、YouTube側でJASRACと契約を締結していますので問題ございませんが、替え歌で歌うとなると、このYouTubeとJASRACとの契約の範囲外の話になり、個別に作詞者の承諾等を得なければなりません。
 
また、他者が作ったイラスト等を、許諾を得ずに勝手に動画内で使ったりすると、著作権侵害になり、損害賠償請求されてしまう場合があります。よって、YouTuber事務所としては、動画内において他者の著作権を侵害していないかを確認する必要があります。
 
 
 
 
 


 
【必要な許認可等】
YouTuber事務所を始めるにあたって、特に必要な許認可等はございません。また、何らかの業界団体等に加入する必要もございません。尚、法人ではなく個人で事務所を運営することもできます。
 
 


 
【利用できる補助金】
創業時補助金が利用できる場合がございます。また、特許や商標登録等の知的財産権の登録出願をする際、YouTuber事務所の所在地の自治体によっては補助金が利用できる場合もございます(各自治体によって利用できる補助金は異なりますので、詳しくは当事務所にご相談頂ければと存じます)。
 
 
その他、小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金等も利用できる可能性がございますが、公募時期を逃すと利用できないので、そのあたりも当事務所にご相談頂ければ幸いです。
 
 
 
 
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YouTuber事務所に必要な契約書や、特許・商標・意匠登録出願、利用可能な補助金等について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
 

 
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藤枝秀幸

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
 
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書(英文契約書含む)作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
 

対応地域等

 
 
  全国対応】
 ・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
 ・知的財産権登録(商標登録、特許登録、意匠登録)
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
・2025年1月15日 All About『箱根駅伝に"異変"!?NIKEとadidasの「シューズ特許戦線」』執筆(Yahooニュースにも掲載)
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。