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著作権の譲渡証書(譲渡、信託)

概要




著作権登録のうち、「著作権の譲渡の登録」と「著作権の信託の登録」のどちからを行う場合、譲渡・信託を証明する資料を申請書とともに提出する必要があります。





著作権の譲渡・信託を証明する資料は、著作権の譲渡契約書や信託契約書を提出するケースと、著作権登録用に譲渡証書を作成して提出するケースとがあります。


このページでは、「譲渡証書」について、譲渡の場合と信託の場合とのそれぞれの記載例を紹介しております。


書式サンプル

 
【著作権の譲渡の場合】
 


譲  渡  証  書

平成21年10月5日


(登録権利者)

  住 所  東京都豊島区南大塚○―○―○
  名 称  株式会社 著作商事
        代表取締役  著作 太郎 殿



(登録義務者)


住 所   東京都文京区小日向○―○―○
名 称   藤 枝     秀 幸      印    




 下記の著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)を平成19年5月25日に貴社に譲渡したことに相違ありません。






      著作物の題号     やる夫で学ぶ行政書士試験


      著作者の氏名(名称)   藤枝 秀幸


 
 
【著作権の信託の場合】
 

譲  渡  証  書

平成19年9月18日


(登録権利者)

  住 所  千葉県柏市柏の葉○―○―○
  名 称  有限会社文部商事
        代表取締役  文化 千代 殿



(登録義務者)


住 所   千葉県市川市市川○―○―○
名 称   文  化     蝶      印    




 下記の著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)を平成18年2月20日付けの信託契約に基づき貴社に譲渡したことに相違ありません。
   委託者  千葉県市川市市川○-○-○
           文化 蝶 
    受託者  千葉県柏市柏の葉○-○-○
           有限会社文部商事 
    受益者  千葉県市川市○-○-○
           文化 蝶
    信託の目的 著作権を受益者のために管理・処分すること

    信託財産の管理方法 著作権信託契約に基づき、受託者が第三者に対して利用の許諾をなし、又は、許諾のない利用を行う者に対し民事上、刑事上の法的措置を講じることにより著作権を管理する

    信託の終了の理由  ○信託期間が満了したとき
              ○信託の目的が達成されたとき
              ○著作権信託契約が解除されたとき

     その他の信託の条項





      著作物の題号     行政書士試験 独学・合格


      著作者の氏名(名称)   文化 蝶


 
 
 
著作権の登録についてはこちら →  著作権の登録
 
 
 
譲渡証書の書き方や申請方法などについて、ご不明点などがございましたらお問い合わせ頂ければと思います。
 

 

記載方法の注意点など


  • 登録権利者 → 著作権譲受人
  • 登録義務者 → 著作権譲渡人



 著作権譲受人が単独で申請する場合、登録義務者の記載は不要になります。




藤枝秀幸

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
 
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書業務や著作権登録等のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
 

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・2025年1月15日 All About『箱根駅伝に"異変"!?NIKEとadidasの「シューズ特許戦線」』執筆(Yahooニュースにも掲載)
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。