創作された著作物の著作権を他人に譲渡した場合、文化庁に「著作権の譲渡の登録」をすることで、登録された者が著作権者として法律上取り扱われます。
これは、著作権の二重譲渡があった際などに、予め登録しておけば、法律上権利を主張することができ、結果として権利の安定化を図れることになります。
著作権の譲渡の登録申請を行うことで、下記のような効果が得られます。
- 1.登録名義人が著作権者として法律上、取り扱われる。
登録されることで、著作権の二重譲渡が行われた際に、どちらの著作権譲渡契約が早く締結されていたのかどうかにかかわらず、著作権登録名義人が著作権者として取り扱われます。
著作権の譲渡の登録申請を行うことができるのは、以下のいずれかに該当する方です。
- 対象著作物の著作権譲渡人と譲受人が共同で行う
- 著作権譲渡人の承諾書があれば譲受人単独で申請可
- 上記の代理人
※著作権の一部譲渡の登録も行えます(複製権のみ、録音権のみなど)。
著作権の譲渡の登録申請に必要な資料等は、以下の通りです。
- 1.著作権登録申請書(譲渡)
- 2.著作物の明細書
- 3.登録の原因を証明する資料(譲渡契約書または譲渡証書など)
尚、以下のケースに該当する場合、それぞれ対応する証明資料などが必要です。
- 1.著作権譲受人が単独で登録申請する場合
- 2.登録の原因について第三者の許可等が必要な場合
※代理人による申請の場合は「委任状」も必要です。
※前登録がある場合は、著作物の明細書は不要です。
著作権の譲渡の登録は、必要資料(申請書、譲渡証明書等)に収入印紙を添えて以下の提出先に郵送するか直接持参提出して申請致します。
<提出先>
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文化庁長官官房著作権課
TEL:03(5253)4111(内線2849)
プログラムの著作物についての著作権の譲渡の登録の場合の提出先は以下の通りになります。
<提出先>
〒105-0001
東京都港区虎ノ門5-1-4 東都ビル4F
(財)ソフトウェア情報センター
TEL: 03(3437)3071
平成20年3月8日
収 入 印 紙 (18,000円) 文化庁長官 殿 1 著作物の題号 やる夫で学ぶ行政書士試験 2 権利の表示並びに登録の原因及びその発生年月日 平成19年5月25日に下記の者の間に著作権(著作権法 第27条及び第28条に規定する権利を含む)の譲渡があった。 譲渡人 東京都文京区小日向○-○-○ 藤枝 秀幸 譲受人 東京都豊島区南大塚○-○-○ 株式会社著作商事 3 登録の目的 著作権譲渡の登録 4 前登録の年月日及び登録番号 なし 5 申請者 (登録権利者) 〒170-0005 TEL(03) ××××-×××× 住所(居所) 東京都豊島区南大塚○―○―○ 氏名(名称) 株式会社 著作商事 代表取締役 著作 太郎 印 (登録義務者) 〒112-0006 TEL(03) ××××-×××× 住所(居所) 東京都文京区小日向○―○―○ 氏名(名称) 藤枝 秀幸 印 6 添付資料の目録 著作物の明細書 1通 譲渡明書 1通 |
- 収入印紙は、収入印紙欄に貼らず、申請書に添えて提出致します。
- 代理人が申請する場合は、「5 申請者」の一番下に「両者代理人」として代理人の住所、氏名等を記載し、「6 添付資料の目録」に「委任状1通」を追加記載する必要がございます。
著作権の登録についてはこちら → 著作権の登録
著作権譲渡の登録申請書の書き方や申請方法などについて、ご不明点などがございましたらお問い合わせ頂ければと思います。
【1.著作物の題号】
漢字にはフリガナをつける
【2.権利の表示並びに登録の原因及びその発生年月日】
譲渡契約の内容により、以下のように記載する。
- 著作権の全部の譲渡(著作権法27条及び28条の権利が契約書に特掲)
- → 平成19年3月15日に下記の者の間に著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)の譲渡があった。
- 著作権の全部の譲渡(著作権法27条及び28条の権利が特掲されていない)
- → 平成19年3月15日に下記の者の間に著作権の譲渡があった。
※著作権法第27条及び第28条の権利が契約書に特掲されているとは、著作権のうち「翻訳権・翻案権等」及び「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」の譲渡について、契約書に譲渡の目的として記載されているということ。
- 著作権の一部譲渡
- → 平成19年3月15日に下記の者の間に著作権のうち複製権の譲渡があった。
- 地域限定がある場合
- → 平成19年3月15日に下記の者の間に中国における著作権の譲渡があった。
- 期間限定がある場合
- → 平成19年3月15日に下記の者の間に平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間の著作権の譲渡があった。
- 譲渡担保契約の場合
- → 平成19年3月15日に下記の者の間に譲渡担保契約により著作権の譲渡があった。
※尚、信託による著作権譲渡の登録申請の場合、「著作権の譲渡があった」という文言を「信託による著作権の譲渡があった」と置き換える。
【3.登録の目的】
著作権譲渡の登録と記載
【4.前登録の年月日及び登録番号】
前登録がない場合は「なし」と記載する。
【5.申請者】
漢字にはフリガナをつける。
登録権利者及び登録義務者とは以下の通りです。
- 登録権利者 → 著作権譲受人
- 登録義務者 → 著作権譲渡人
著作権譲受人が単独で申請する場合、登録義務者の記載は不要になります。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書業務や著作権登録等のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2025年1月15日 All About『箱根駅伝に"異変"!?NIKEとadidasの「シューズ特許戦線」』執筆(Yahooニュースにも掲載)
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。