改正著作権法の施行開始
<2010年1月9日>
情報元:http://sankei.jp.msn.com/economy/it/100104/its1001040749000-n3.htm
ITmedia 「守れ!ネット著作権 法改正で無許可ダウンロード違法に」2010/1/4
以下、情報元より引用
インターネット上のコンテンツの「ダウンロード違法化」を含む改正著作権法が施行された。これにより、著作権者の許可なくネット上にアップロードされた音楽や映像をユーザーが自分のパソコンなどにダウンロードすることは、「私的使用」であっても禁止。
引用はここまで
ということで、年明けと同時に改正著作権法が施行されました。
このたびの改正で、一番騒がれているのが「ダウンロード違法化」についてだと思われます。
実際、年末にかけて、当事務所でも「ダウンロード違法化」についてのお問い合わせや相談をいくつも頂きました。
この「ダウンロード違法化」、ダウンロード行為全てが違法となるわけではなく、「違法に配信されている映像・音楽ファイルを、違法に配信されているものと知りつつダウンロードする行為」が法律で禁止されるというものとなります。
但し、「罰則」がないため、どの程度効力があるのか疑問の声もありますが、実際に法律で禁止行為と規定されることで、やはり大きな抑止力はあると考えます。
また、罰則がないといってもそれは刑事上の話であり、著作権者等から民事上の損害賠償請求が起こされる可能性はあります。
※但し、文化庁では、利用者にいきなり損害賠償請求が行われないよう権利者団体に指導すると述べております。よって、事前に警告が行われるのが通常の流れになるかと思います。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
尚、配信許可を得ている旨を記載しているサイトから動画・音楽をダウンロードをするといった行為は、原則として罰せられるようなことがないようです(文化庁 著作権課に確認済)
※ただし、配信許可を得ている旨の記載が虚偽であることを知っていた場合は罰せられる可能性があります。
個人的には、ダウンロード違法化にかこつけた架空請求が起こらないかということを心配しております。もし、架空請求若しくは架空請求かどうか判別のつきづらいような請求が来た場合、文化庁の著作権課に相談されれば、文化庁の方で対応してくださると思いますし、文化庁でも文化庁に相談してくださいとアナウンスしております。
(以下URLの問11の箇所に相談先記載)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
実際に施行されたことで、今後、どのような展開を見せていくのか随時動向をチェックしていきたいと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書業務や著作権相談のご依頼を頂いております。
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・日経コンピュータ2011年4月28日号
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・2025年1月15日 All About『箱根駅伝に"異変"!?NIKEとadidasの「シューズ特許戦線」』執筆(Yahooニュースにも掲載)
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