
著作権登録のうち、第一公表年月日登録申請を行う場合、著作物が50人以上に見聞きされたということを第三者が証明する「第一公表年月日を証明する資料」を申請書と共に提出する必要がございます。
この「第一公表年月日を証明する資料」は発行・公表の仕方の違いにより違ってきますが、主に「展示証明書」「上映証明書」「演奏証明書」「口述証明書」「放送証明書」「上演証明書」「掲載証明書」といった種類がございます。
これらのいずれかの証明書を申請書と共に提出することになります。

【展示証明書】
第一公表年月日登録対象著作物を展示したことにより50人以上がそれを見たということを第三者が証明する資料です。
また、展示証明は、登録対象著作物が美術の著作物または写真の著作物の原作品(オリジナル作品)による展示の場合だけに限られます。
【上映証明書】
第一公表年月日登録対象著作物を試写会などで上映したことにより50人以上がそれを見たということを第三者が証明する資料です。
上映による証明は、主に対象著作物が映画の著作物に該当する場合に用いられます。
【演奏証明書】
第一公表年月日登録対象著作物を演奏会(ライブ)などで演奏したことにより50人以上がそれを聴いたということを第三者が証明する資料です。
演奏による証明は、主に対象著作物が音楽の著作物に該当する場合に用いられます。
【口述証明書】
第一公表年月日登録対象著作物を講演会などで口述したことにより50人以上がそれを聞いたということを第三者が証明する資料です。
口述による証明は、主に対象著作物が言語の著作物に該当する場合に用いられます。
【放送証明書】
第一公表年月日登録対象著作物がテレビ放送などで放送されたことを第三者が証明する資料です。
この場合、50人以上が見たという証明ではなく、単に放送されたことが証明されればよいです。
【上演証明書】
第一公表年月日登録対象著作物が舞台などで上演されたことにより50人以上がそれを見たということを第三者が証明する資料です。
上演による証明は、主に対象著作物が舞踊・無言劇の著作物に該当する場合に用いられます。
【掲載証明書(ホームページを見たことによる証明)】
第一公表年月日登録対象著作物がインターネット上のホームページに掲載されていたということを第三者が証明する資料です。
この場合、50人以上が見たという証明ではなく、単にホームページに掲載されたことが証明されればよいです。
※いずれの証明書も、1通提出すればよいです。

文 化 庁 長 官 殿 題号「澄み翳る真実」という絵画を平成21年8月15日、「黎明展」において展示し、当日70人の人がこの絵を見たことを証明します。 平成21年10月1日 住所 〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨○-○-○ 氏名 登録 五郎 印 |
文 化 庁 長 官 殿 題号「やる夫で学ぶ行政書士試験」という映画が平成21年8月30日、黎明試写会場にて上映され、私を含めて60人の人が見たことを証明します。 平成21年9月28日 住所 〒171-0051 東京都豊島区長崎○-○-○ 氏名 著作 六郎 印 |
文 化 庁 長 官 殿 題号「身果てぬ下弦」という楽曲が平成20年3月15日、新宿○○のライブ会場にて演奏され、当日55人の人がこの楽曲を聴いたことを証明します。 平成21年5月2日 住所 〒171-0021 東京都豊島区西池袋○-○-○ 氏名 行政 七郎 印 |
文 化 庁 長 官 殿 題号「やる夫で学ぶ行政書士試験」という言語の著作物が平成21年6月6日、東京○○の講演会にて口述され、私を含めて90人が聞いたことを証明します。 平成21年7月28日 住所 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨○-○-○ 氏名 書士 八郎 印 |
文 化 庁 長 官 殿 題号「やる夫で学ぶ行政書士試験」というテレビ映画が平成21年8月2日、○○放送において放送されたことを証明します。 平成21年10月7日 住所 〒170-0003 東京都豊島区駒込○-○-○ 氏名 著作 太郎 印 |
文 化 庁 長 官 殿 題号「やる夫で学ぶ行政書士試験」という脚本が平成21年9月5日、千葉○○劇場において上演され、私を含め手100人が見たことを証明します。 平成21年10月2日 住所 〒170-0004 東京都豊島区駒込○-○-○ 氏名 法務 三郎 印 |
文 化 庁 長 官 殿 題号「やる夫で学ぶ行政書士試験」という小説が平成21年4月28日、インターネット上のホームページ(http://http://itsolicitor.blog73.fc2.com/)に掲載されていたことを証明します。 平成21年10月7日 住所 〒171-0043 東京都豊島区要町○-○-○ 氏名 行政 次郎 印 |
著作権の登録についてはこちら → 著作権の登録
第一公表証明の書き方や申請方法などについて、ご不明点などがございましたらお問い合わせ頂ければと思います。

【全書式共通】
- 「文化庁長官殿」の個所には、文化庁長官の個人名ではなく「文化庁長官」と記載する。
- 「平成21年8月10日~平成21年8月15日までに100人にこの絵を見たことを証明する」という期間がまたがった形式の場合、第一公表年月日は、このケースで言うと「平成21年8月15日」ということになります。

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書業務や著作権登録等のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。


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2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2025年1月15日 All About『箱根駅伝に"異変"!?NIKEとadidasの「シューズ特許戦線」』執筆(Yahooニュースにも掲載)
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。