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著作権登録の単独申請承諾書

概要





著作権の譲渡・信託の登録を行う際、原則として、著作権の譲渡人(委託者)と譲受人(受託者)とが共同して登録申請を行う必要がございます。





ただし、著作権の譲受人が単独で申請することについての、著作権譲渡人の承諾書があれば著作権の譲受人が単独で登録申請を行うことができます。


本ページでは、「単独申請承諾書」についての記載例を紹介しております。


ちなみに、著作権の譲受人が単独で申請できる旨の判決文があれば、その場合も著作権の譲受人が単独で申請することもできます。





書式サンプル

 
 
 


単独申請承諾書

平成18年7月28日


(登録権利者)

  住 所  大阪市中央区上本町西○―○―○
  名 称  株式会社 文化商事
        代表取締役  文化 千代 殿



(登録義務者)


住 所   東京都千代田区霞が関○―○―○
名 称   文 部     翔      印    




 下記の著作物の著作権に関する平成18年1月14日付譲渡契約に基づく著作権譲渡の登録の申請を貴社が単独で行うことを承諾します。






      著作物の題号     秋の月


      著作者の氏名(名称)   文部 翔


 
 
著作権登録についてはこちら →  著作権の登録
 
 
 
単独申請承諾書の書き方や申請方法などについて、ご不明点などがございましたらお問い合わせ頂ければと思います。
 

 

記載方法の注意点など



著作権譲渡人(登録義務者)についてのみ、押印が必要となっております。


登録権利者 → 著作権譲受人(受託者)
登録義務者 → 著作権譲渡人(委託者)

藤枝秀幸

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
 
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書業務や著作権登録等のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
 

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