出版権とは、著作権者と出版者が出版権設定契約を締結することにより発生する権利で、この権利により、出版者は著作物を複製して発売頒布することを独占・排他的に行えるようになるものを言います。
著作権者は、出版権を出版者に設定する代わりに、出版者が著作物を発売頒布した部数等に応じて一定の対価を受け取ることができるといったものが一般的な出版権の契約の形となります。
同一の著作権に複数の出版権が設定されていた場合、出版権設定登録を行っている方が法的に優先され、出版権を設定されていることを主張することができます。(どちらも出版権設定登録をしていた場合は、登録が早いが優先されます)
よって、出版権契約を交わした場合、出版権設定登録を行うことで権利の安定性を高めることになります。
※
出版権の設定だけではなく、出版権の移転・出版権の変更の登録といったことも行うことができます。
著作権の出版権設定の登録が行われると、以下のような効果が得られます。
- 1.出版権登録を受けた者が、法律上、第三者に出版権を主張することができる。
登録されることで、出版権の目的となった著作物が第三者に譲渡されるようなことがあった場合でも、譲渡された第三者に出版権を主張することができます。
著作権の出版権設定の登録申請を行えるのは、以下のいずれかのケースに該当する場合です。
- 対象著作物の出版権者と出版権設定者(共同申請)
- 登録義務者の承諾書があれば登録権利者単独で申請可
- 上記の代理人
※共同申請が原則となります。
著作権の出版権設定の登録申請に必要な資料等は、以下の通りです。
- 1.出版権登録申請書
- 2.著作物の明細書
- 3.登録の原因を証明する資料(出版権設定契約書または出版権設定証書など)
尚、以下のケースに該当する場合、それぞれ対応する証明資料などが必要です。
- 1.登録義務者が単独で登録申請する場合
- 2.登録の原因について第三者の許可等が必要な場合
※代理人による申請の場合は「委任状」も必要です。
※前登録がある場合は、著作物の明細書は不要です。
著作権の出版権設定の登録は、必要資料(申請書、出版権設定証書等)に収入印紙を添えて以下の提出先に郵送するか直接持参提出して申請致します。
<提出先>
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文化庁長官官房著作権課
TEL:03(5253)4111(内線2849)
平成19年7月10日
収 入 印 紙 (30,000円) 文化庁長官 殿 1 著作物の題号 著作権 侵害・違反を考える 2 権利の表示並びに登録の原因及びその発生年月日 平成19年5月20日に下記の者の間に出版権の 設定があった。 複製権者 東京都杉並区和泉○-○-○ 藤枝 秀幸 出版権者 熊本県天草市旭町○-○-○ 文化商事株式会社 3 登録の目的 出版権設定の登録 4 出版権の範囲 限定なし 5 対価の額、支払方法、支払時期 対価の額 販売部数1部ごとに定価の3% 支払方法 指定銀行口座への振込 支払時期 毎年6月及び12月の年2回 6 出版権の存続期間 最初の出版があった日から2年 7 出版権に関する特約 第81条の特約 出版権者は原稿引渡後1年以内に 本著作物を出版する。 8 前登録の年月日及び登録番号 なし 9 申請者 (登録権利者) 〒863-2172 TEL(09) ××××-×××× 住所(居所) 熊本県天草市旭町○―○―○ 氏名(名称) 文化商事株式会社 代表取締役 文化 千代 印 (登録義務者) 〒168-0063 TEL(03) ××××-×××× 10 添付資料の目録 著作物の明細書 1通 出版権設定証書 1通 単独申請承諾書 1通 |
- 収入印紙は、収入印紙欄に貼らず、申請書に添えて提出致します。
- 代理人が申請する場合は、「9 申請者」の一番下に「両者代理人」として代理人の住所、氏名等を記載し、「10 添付資料の目録」に「委任状1通」を追加記載する必要がございます。
著作権の登録についてはこちら → 著作権の登録
著作権の出版権設定の登録申請書の書き方や申請方法などについて、ご不明点などがございましたらお問い合わせ頂ければと思います。
【1.著作物の題号】
題号がない場合は「なし」とし、不明の場合は「不明」とする。
【2.権利の表示並びに登録の原因及びその発生年月日】
出版権の譲渡の場合は、次のように記載する。
→ 平成19年5月20日に下記の者の間に出版権の譲渡があった。
譲渡人 熊本県天草市旭町○-○-○
文化商事株式会社
譲受人 東京都豊島区東池袋○-○-○
高橋 秀幸
【3.登録の目的】
登録の種類に応じて次のように記載する。
- 「出版権設定の登録」
- 「出版権譲渡の登録」
- 「出版権変更の登録」
- 「出版権消滅の登録」
【4.出版権の範囲】
範囲に限定がある場合は、その旨を記載する。
【5.対価の額、支払方法、支払時期】
定めがなければ記載は不要。
【6.対価の額、支払方法、支払時期】
定めがなければ、「定めなし」と記載する。
【7.出版権に関する特約】
定めがなければ「定めなし」と記載する。
【8.前登録の年月日及び登録番号】
前登録がない場合は「なし」と記載する。
登録番号を記載した場合は「4.出版権の範囲」「5.対価の額、支払方法、支払時期」
「6.出版権の存続期間」「出版権に関する特約」の欄は記載不要。
【9.申請者】
登録権利者及び登録義務者とは以下の通りです。
- 登録権利者 → 出版権者
- 登録義務者 → 複製権者
登録権利者が単独で申請する場合、登録義務者の記載は不要になります。
尚、出版権の譲渡を目的とする場合は「著作権の譲渡の登録申請」の記載方法を、出版権を目的とする質権に係る登録の場合は「著作権の質権設定の登録申請」の記載方法をご参考願います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書業務や著作権登録等のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
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2011年5月30日、2011年5月31日
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・日経コンピュータ2011年4月28日号
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・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。