- ・定款変更手続きってどうやればいいの?
- ・変更後の定款はどこかへ提出しなくてもよいのでしょうか
- ・定款変更に際して株主総会議事録が必要なのでしょうか
会社設立後、商号や事業目的、役員が変更する場合、定款を変更する必要がございます。
定款変更をするには、会社法の規定通り「株主総会の決議」をし、それに基づき法務局へ申請をすることになります(変更後の定款をどこかへ提出する必要はございません)。
但し、全ての定款変更が登記申請の対象というわけではなく、下記表に列記されている内容のみが、定款変更に伴う登記申請が必要となります(法律上定められている)。
登記申請の不要な定款変更をした場合、株主総会で定款変更の決議をし、その旨の議事録を作成すれば完了となります。
定款変更手続き等に関して何かお困り事がございましたら、当事務所までお気軽にご相談・お問い合わせして頂ければと思います。
【定款変更 費用】
種類 | 報酬 | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|
役員変更 (取締役・監査役の辞任・就任) |
\21,000 | \10,000 | \31,000 |
役員の任期重任 | \21,000 | \10,000 | \31,000 |
商号変更 | \21,000 | \30,000 | \51,000 |
事業目的変更 | \21,000 | \30,000 | \51,000 |
本店移転(管轄所内) | \17,850 | \30,000 | \47,850 |
本店移転(管轄所外へ) | \29,000 | \60,000 | \89,000 |
増資(資本の増加) | \28,000 | \30,000 | \58,000 |
解散事由の削除 | \21,000 | \30,000 | \51,000 |
有限会社から 株式会社への変更 |
\42,000 | \60,000 | \102,000 |
支店設置 | \21,000 | \70,000 | \91,000 |
支配人設置 | \25,000 | \30,000 | \55,000 |
株券不発行会社への変更 | \25,000 | \30,000 | \55,000 |
株式譲渡承認機関の変更 | \25,000 | \30,000 | \55,000 |
取締役会の廃止 | \25,000 | \30,000 | \55,000 |
監査役の廃止 | \25,000 | \30,000 | \55,000 |
※上記、当事務所報酬には相談料・書面作成料・司法書士手数料・消費税が含まれております。
※複数の変更を行う場合、当事務所報酬及び印紙代が安くなる場合がございます
※必要書類をこちらで作成し、 お客様自身で法務局へ申請する場合、上記報酬が概ね1万円近く安くなります。
<上記のどの内容であってもお客様にご用意して頂くもの>
商業登記簿謄本(現在事項証明書)
<納期>
ご依頼を頂いてから5営業日以内
<補足>
事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。
そのため、ご依頼頂く前に、お客様から十分なヒヤリング等を行った上で見積書を提示致します。
初回相談料は無料です
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2025年1月15日 All About『箱根駅伝に"異変"!?NIKEとadidasの「シューズ特許戦線」』執筆(Yahooニュースにも掲載)
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。