契約書の作成・チェックは
藤枝知財法務事務所にお任せください
(弁理士・行政書士)
 
ダブルライセンスで特許・商標・意匠登録も対応
 
 
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こんな時どんな契約書が必要
契約書式





どんな契約書が必要で
どんな契約書を結べばよいか




ビジネスシーンにおいて契約書が必要なケースは様々ですが、そうした様々なケースにおいて、実際にどういった契約書が必要なのか、またどういった契約書を結べばよいのかということを、著作権系(エンターテインメント系)とIT系に大別して解説致します。


 
 
 
【業態別】

 
 
 
【著作権系(エンターテインメント系)】

  • 11.アーティスト(作詞家・作曲家・編曲家を含む)に作詞・作曲・編曲等の楽曲制作を依頼する場合
  • 12.タレント等以外の一般人の肖像を使用する場合(広告宣伝に使用する場合やウェブサイトに掲載し、又は写真集に収録すること等を含む)

 
 
【IT系】

  • 1.スマホアプリの開発、機能追加及びバージョンアップ等を依頼する場合
  • 2.スマホアプリの保守・運用を依頼する場合
  • 3.ウェブサイトの制作、リニューアル及び機能追加等を依頼する場合
  • 4.ウェブサイトの保守・運用を依頼する場合
  • 5.コンピュータソフトウェアやシステムの開発、機能追加及びバージョンアップ等を依頼する場合
  • 6.コンピュータソフトウェアやシステムの保守・運用を依頼する場合
  • 7.スマホアプリ、ウェブサイト、コンピュータソフトウェアやシステムを共同で開発し、販売等する場合
  • 8.レベニューシェア方式(収益分配型)でスマホアプリ、ウェブサイト、コンピュータソフトウェアやシステムの開発・保守を依頼する場合
  • 9.スマホアプリ、ウェブサイト、コンピュータソフトウェアやシステムのサーバの運用・保守を依頼する場合
  • 10.スマホアプリ、ウェブサイト、コンピュータソフトウェアやシステムのサーバのホスティングを依頼する場合(ホスティング先にて管理しているサーバ)
  • 11.eラーニングコンテンツの開発や保守を依頼する場合
  • 12.スタンドアローンのコンピュータソフトウェアやシステムをエンドユーザーに販売する場合
  • 13.クライアントサーバモデルのコンピュータソフトウェアやシステムをエンドユーザーに販売・導入する場合
  • 14.クラウドモデル(ASPサービス型やSaaS型を含む)のコンピュータソフトウェアやシステムをエンドユーザーに販売・導入する場合

 
 
 
 
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藤枝秀幸

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
 
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
 

対応地域等

 
 
  全国対応】
 ・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
 ・知的財産権登録(商標登録、特許登録、意匠登録)
 ・著作権業務(著作権登録、存在事実証明作成、各種相談)
 
 

 
      
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。